水戸地方裁判所 昭和36年(行)15号 判決 1962年3月13日
原告 茨城県農業共済組合連合会
被告 倉田進 外一名
主文
被告倉田進は原告に対し、金三、九八八円及び内金三、三九六円に対する昭和三六年一〇月一四日から右完済にいたるまで、一〇〇円につき一日金三銭の割合による金員を支払え。
被告助川健は原告に対し金四、五二二円及び内金三、八七四円に対する昭和三六年一〇月一六日から右完済にいたるまで一〇〇円につき一日金三銭の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告らの負担とする。
この判決は、仮に執行することができる。
事実
原告訴訟代理人は主文第一ないし第三項同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求原因として、
一、原告は、訴外那珂町農業共済組合に対し、農業災害補償法第一二二条に基く、保険料請求債権一、九六六、〇〇〇円を有するものである。
二、被告らはいずれも右訴外那珂町農業共済組合の組合員であるが、それぞれ別紙債権目録記載のとおり昭和二九年度から昭和三五年度までの農業災害補償法第八六条に基く共済掛金同法第八七条に基く賦課金、延滞金又は督促手数料の債務を同組合に対して負つており右共済掛金、賦課金の支払期日はそれぞれ当該年度内である。
三、被告らは、同組合に対して右債務を支払わないので、同組合は原告に対する右債務を支払えない状況にあるので原告は原告の右債権保全のため、被告らに対し、右訴外組合が被告らに対して有する右債権を代位行使するものである。
四、よつて原告は被告倉田進に対し別紙債権目録記載のとおり金三九八八円及び内金三三九六円(共済掛金及び賦課金合計額)に対して本件訴状送達の日の翌日である昭和三六年一〇月一四日から、右完済にいたるまで、右訴外組合定款第一六条の四所定の一〇〇円につき一日金三銭の割合による損害金の支払いを、
被告助川健に対し別紙債権目録記載のとおり四、五二二円及び内金三八七四円(共済掛金及び賦課金合計)に対して本件訴状送達の日の翌日である昭和三六年一〇月一六日から右完済にいたるまで右訴外組合定款第一六条の四所定の一〇〇円につき一日金三銭の割合による損害金の支払いを求める。
と述べた。
被告らは、適式の呼出しを受けたにも拘らず、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しない。
理由
被告らはいずれも適式の呼出しを受けたに拘らず、本件口頭弁論期日に出頭せず、原告主張事実を争う意思も見られないから、これを自白したものとみなすべく、右事実によれば、被告倉田進は原告に対し、金三、九八八円および内金三、三九六円に対する本件訴状送達の日の翌日(被告倉田に対する)であること記録上明らかな昭和三六年一〇月一四日から、右完済にいたるまで定款第一六条の四所定の一〇〇円につき一日金三銭の割合による損害金の支払いを、
被告助川健は原告に対し金四五二二円および内金三八七四円に対する本件訴状送達の日の翌日(被告助川に対する)であること記録上明らかな、昭和三六年一〇月一六日から右完済にいたるまで、定款第一六条の四所定の一〇〇円につき一日金三銭の割合による損害金の支払を、
それぞれなすべき義務あることは明らかである。
よつて原告の被告らに対する本訴請求はすべて正当としてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九三条第一項本文を、仮執行の宣言について同法第一九六条第一項を、それぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 和田邦康 諸富吉嗣 浅田潤一)
(別紙) 債権目録(倉田進)
一金 3,988円也 内訳
年度
種別
共済掛金
賦課金
延滞金又ハ
督促手数料
合計
年度別合計
備考
昭和年度
29
水稲
354円
116円
86円
556円
556円
30
〃
354
110
86
550
550
31
〃
349
109
86
544
〃
麦
24
30
54
598
32
水稲
349
109
86
544
〃
麦
19
24
43
537
33
水稲
217
123
64
404
〃
陸稲
66
23
20
109
513
34
水稲
216
133
56
405
〃
陸稲
183
65
37
20
305
710
35
水稲
280
143
31
20
474
474
合計
3,988
但し上記金の支払期日は年度内(那珂町農業共済組合の定款による組入期日)であつて延滞した場合は100円つき日歩3銭の割合の損害金を支払う約である。
債権目録(助川健)
一金 4,522円也 内訳
年度
種別
共済掛金
賦課金
延滞金又ハ
督促手数料
合計
年度別合計
備考
昭和年度
29
麦
81円
99円
21円
201円
201円
30
水稲
283
88
64
435
〃
麦
72
90
21
183
618
31
水稲
283
89
62
434
434
32
〃
283
89
62
434
〃
麦
186
234
86
506
940
33
水稲
167
96
43
306
〃
陸稲
61
23
84
〃
麦
105
117
43
20
285
675
34
水稲
165
109
37
311
〃
陸稲
318
130
75
20
543
〃
麦
121
161
24
20
326
1,180
35
水稲
212
117
23
352
〃
陸稲
73
22
7
20
122
474
合計
4,522
但し上記金の支払期日は年度内(那珂町農業共済組合の定款による組入期日)であつて延滞した場合は100円につき日歩3銭の割合の損害金を支払う約である。